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# 学校法人明星学苑ハラスメント防止等に対するガイドライン〈2024年度改訂版〉｜明星学苑

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学校法人明星学苑ハラスメントの防止等に関するガイドライン〈2024年6月改訂〉学校法人明星学苑コンプライアンス室

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学校法人明星学苑ハラスメントの防止等に関するガイドライン制定2020年7月1日１．ガイドラインの目的学校法人明星学苑（以下｢学苑｣といいます。）では、全ての役員、教職員、学生・生徒・児童・園児及び関係者（以下「教職員及び学生等」といいます。）の快適な就労・勉学・教育・研究環境を確保するため、ハラスメントの防止や排除、ハラスメントが生じた場合の適切な対応等に関する必要な事項を「学校法人明星学苑ハラスメントの防止等に関する規程（以下「規程」といいます。）等の諸規程に定めています。このガイドラインでは、ハラスメントの定義や典型的な事例、ハラスメントが発生した場合の相談・申立て等の手続き、解決に向けた対応などを中心に、諸規程の内容をわかりやすく解説します。２．ガイドラインの対象学苑の構成員である全ての役員、教職員（非常勤教職員、パート・派遣職員等を含みます）、学生（研究生、科目等履修生、公開講座の受講生等教育を受ける全ての者を含みます）・生徒・児童・園児をガイドラインの対象とします。３．ハラスメントの定義とガイドラインの適用範囲（１）このガイドラインにおけるハラスメントとは、職務、就労、就学等において、教職員及び学生等が行い又は受ける、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント及びその他のハラスメントをいいます。（２）職務、就労又は就学等には、利害関係や指揮命令関係等の状況からして、その延長と見做されるものを含みます。従って、学生の教育実習やアルバイト、教職員が学苑外部で実施する講演・講義等、教職員が学苑外部で行う業務は1

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もとより、例えば、部活動、学祭等のイベント、教職員などが同席する懇親会等も、状況によってガイドラインが適用される場合があります。（３）教職員及び学生等がハラスメントを行った場合の相手方や、教職員及び学生等がハラスメントを受けた場合の相手方には、学苑に属さない外部の者を含みます。但し、外部の者が加害者である場合は、ガイドラインを準用し、学苑として解決のために必要かつ適切な支援や措置を講じるよう努めます。４．ハラスメントの種類及び類型・典型的な事例（１）セクシュアルハラスメントセクシュアルハラスメントとは、相手（異性に限らず同性も該当します）の望まない性的な言動を行うことにより、相手に不快感や屈辱感を抱かせ、また、そのことにより相手の人格や個人としての尊厳を傷つける行為であり、次のいずれかに該当する行為をいいます。①明示的又は暗示的に、職務上、就労上又は就学上の利益又は不利益を条件として、相手の望まない性的な誘いかけを行う、もしくは相手の望まない性的な対応を求めること。②相手の望まない性的な要求を行い、その要求に対する相手の態度（服従や同調、抵抗や拒否等）に応じて、職務上、就労上又は就学上の利益又は不利益を与えると示唆すること。③性的な言動、性的な画像・文書の掲示・提示等によって、職務上、就労上又は就学上、不快な環境を醸成すること。また、そのことにより、職務や学業に従事することを困難にする又は教職員及び学生等の人格や個人としての尊厳を傷つけること。2

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■セクシュアルハラスメントの類型行為類型行為の特徴対価型セクシュアルハラスメント労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応（拒否や抵抗）により、その労働者が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利益を受けること。環境型セクシュアルハラスメント身体接触型発言型視覚型労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、その労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること。■セクシュアルハラスメントの典型的な事例行為類型典型的な事例対価型セクシュアルハラスメント・事業主が労働者に対して性的な関係を要求したところ拒否されたため、労働者を解雇した。・出張中の車中において、上司が部下の腰、胸などを触ったが、抵抗されたため、部下にとって不利益となる配置転換を行った。環境型セクシュアルハラスメント・上司が、部下の腰、胸を触るなどの行為を繰り返し、不快感と苦痛を与えた。・断られたにもかかわらず、メールや電話で交際をしつこく迫り、困惑と不安感を与えた。・容姿や体型などに関する発言により、相手に不快な思いをさせた。・職場や研究室等にヌードポスターを掲示する、パソコンディスプレイに卑猥な画像を表示させるなどの行為により、他の職員に苦痛を与え、就業意欲を低下させた。3

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（２）パワーハラスメントパワーハラスメントとは、優越的な関係を背景に、相手の望まない就労上又は就学上必要かつ相当の範囲を超えた言動により、身体的もしくは精神的な苦痛を与える行為であり、次の各号のいずれかに該当する行為をいいます。①相手の望まない発言や行動により、相手に不快感や屈辱感を抱かせること。また、そのことによって、相手の人格や個人としての尊厳を傷つけること。②明示的又は暗示的に、職務上、就労上又は就学上の利益又は不利益を条件として、相手の望まない誘いかけを行う、又は相手の望まない対応を求めること。③相手の望まない要求を行い、その要求に対する相手の態度（服従や同調、抵抗や拒否等）に応じて、職務上、就労上又は就学上の利益又は不利益を与えると示唆すること。④その他職務上、就労上又は就学上、不快な環境を醸成すること。そのことにより、職務や学業に従事することを困難にする、又は教職員及び学生等の人格や個人としての尊厳を傷つけること。4

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■パワーハラスメントの類型と典型的な事例行為類型行為の特徴典型的な事例身体的な攻撃暴行・傷害殴る／蹴る／胸倉をつかむ／丸めたポスターで頭を叩く／モノを投げ身体に当たる／髪を引っ張る等精神的な攻撃侮辱・ひどい暴言人前にて大声で叱責する／死ね、クビなどの脅し／馬鹿、給料泥棒など人格否定の言葉／執拗な叱責／十分な指導なしで放置／ため息、机を叩くなど威圧的態度／多数に宛てたメールや文書で暴言・叱責する／不要な反省文を書かせる等／性的指向・性自認に関する侮辱的言動人間関係からの切り離し無視無視（挨拶しない、会話をしない）／仲間から外す／会合に呼ばない（知らせない）／プロジェクトや仕事から外す／他の社員との接触を禁止する／根拠のない悪い噂を流す／別室に隔離する／自宅研修させる等過大な要求業務上明らかに不要なこと、遂行不可能なことの強制・仕事の妨害明らかに達成不可能なノルマを課す／一人では無理な仕事を強要する／十分な指導なしに過去に経験のない業務につかせる／英語が苦手な社員を海外業務に就かせる／終業間際に過大な仕事を毎回押し付ける等過小な要求脅迫・名誉棄損・隔離・仲間外し・業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる・仕事を与えないプロジェクトに参加させない／本来の仕事ではない草むしり、倉庫整理を毎日のようにさせる／コピーなど単純作業しか与えない／管理職なのに管理的業務をさせない等個の侵害私的なことに過度に立ち入るパートナーや配偶者との関係など、プライベートを詮索する／しつこく飲み会などに誘う／個人の宗教・信条について公表し批判する／しつこく結婚をすすめる／職場の懇親会・旅行などの欠席理由をしつこく聞く／行動を監視する／スマートフォンなどのデータを見せることを要求する等／性的指向・性自認・病歴等の機微な個人情報を本人の了解を得ずに暴露する※6つの行為類型は、職場のパワーハラスメントをすべて網羅するものではなく、上記6類型に当てはまらないからといって、問題がないわけではありません。5

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6■教育機関におけるパワーハラスメントの一例行為類型典型的な事例研究活動に関するパワーハラスメント・文献・機器等を使わせない。・本人が希望しない研究テーマを強制する。・正当な理由がないのにもかかわらず、研究室への立ち入りを禁止する。・研究発表や論文作成を妨害する教育指導に関するパワーハラスメント・学位や単位認定に関して不公平な対応を行う。・学習研究上の必要な指導・助言を行わない。・正当な理由がないのにもかかわらず、就職や他大学進学に必要な推薦書を書かない遠隔授業に関するパワーハラスメント・遠隔授業に不慣れなため、オンラインにうまく接続ができないとの訴えについて、十分な指導も行わず放置する。・オンライン飲み会への参加を強制する、参加しないと仲間から外す。日常的な場面でのパワーハラスメント・「おまえは馬鹿だ」「こんな論文を見るのは時間の無駄だ」「女は研究者に向かない」などの暴言を繰り返し、人格を傷つける。・自宅などに呼び出し、度々私的な用事の手伝をさせる。

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（３）妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは、職場において行われる相手の望まない言動（妊娠・出産したこと、育児休業・介護休業等の利用に関する言動）により、妊娠・出産、育児・介護等のため休業等を申出・取得した教職員の就業環境が害されることであり、次の各号のいずれかに該当する行為をいいます。①教職員等の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆すること。②教職員等の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害すること。③教職員等が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことにより、嫌がらせ等を行うこと。④教職員等が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆すること。⑤教職員等が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等を行うこと。7

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■妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメントの類型と対象となる者行為類型ハラスメントの対象となる者制度等の利用に関する嫌がらせ型①解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの②制度等の利用の請求又は制度等の利用を阻害するもの・妊娠・出産に関する制度を利用する（利用しようとする）女性労働者・育児・介護に関する制度を利用する（利用しようとする）男女労働者③制度等を利用したことに対し嫌がらせ等を行うもの・妊娠・出産に関する制度を利用した女性労働者・育児・介護に関する制度を利用した男女労働者状態に関する嫌がらせ型①解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの・妊娠等した女性労働者②妊娠等したことにより嫌がらせ等をするもの・妊娠等した女性労働者■妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメントの典型的な事例行為類型典型的な事例制度等の利用に関する嫌がらせ型・介護休暇制度を利用するなら昇格は諦めるよう、暗に示唆した。・人手不足による業務多忙を理由に、育児休暇の申し出を拒絶した。・産前産後休暇、育児休暇を取得したことを理由に、不当な人事評価を行った。・育児短時間勤務を申請した人に対し、「周りの人の迷惑を考えろ」などと継続的に発言し、苦痛を与えた。状態に関する嫌がらせ型・妊娠・出産を契機に執拗に退職を勧奨し、自主退職に追い込んだ。・体調がすぐれず休暇を取得した際に、妊婦には仕事が任せられないと繰り返し発言し、就業に支障を生じさせた。・「妊娠するなら忙しい時期は避けて欲しかった」と繰り返し発言し、苦痛を与えた。8

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9（４）その他のハラスメントその他のハラスメントとは、上記（１）～（３）以外のハラスメントであって、相手の意に反して行われる正当性のない嫌がらせの発言や行動によって、教職員及び学生等に不快感や不利益を与え、個人の人格を不当に傷つける行為をいいます。■教育機関に関連する主なハラスメントの類型と典型的な事例類型典型的な事例ソーシャルメディアハラスメント・教員や上司による、SNSの友達申請の承認要求や「いいね！」の強要・投稿内容に基づく過度な干渉アルコールハラスメント・飲酒の強要や一気飲みの煽動・意図的に酔いつぶす・酒以外の飲み物を用意しない・飲めないことを侮辱するセカンドハラスメント・ハラスメントの申立てを行ったにもかかわらず、問題事案として一切処理しない・申立人を非難して自らに非があると思わせ黙らせる・ハラスメントの被害者であるにもかかわらず、授業や担当から外す・ハラスメントの事実を無断で公表するジェンダーハラスメント・「男のくせに」、「女のくせに」等の発言・お茶くみを女性だけにさせる、重い荷物を男性だけに持たせる・女性を「ちゃんづけ」で呼ぶ・LGBTの方に対する配慮のない発言SOGIハラスメント・性的指向・性自認を理由とするいじめ・無視・暴力・望まない性別での生活の強要（トイレ等の必要施設の制限等）・性的指向・性自認を理由とする不当な異動・解雇・本人の許可なく性的指向・性自認を公表する（アウティング）

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５．ハラスメントを起こさないために（１）ハラスメントをおこさないためには、教職員や学生等のみなさん一人ひとりが、対等な人間としてお互いの人格を尊重し合うこと、相手を思いやること、相手の立場を考えて発言し行動することが大切です。あなたにとっては何気ない冗談や親しみを込めた一言であっても、相手は不快に感じることがあります。それは性別や年齢、育った環境の違いなどを背景として、一人ひとりの感じ方や受け止め方が異なるからであり、それがハラスメントを生む要因となることを忘れないでください。（２）私たちは誰でも、ハラスメントの加害者になる可能性があるということに注意する必要があります。あなたの言動を不快に感じたとの意思表示があった場合は、直ちに原因となった行為を止めるとともに、真摯に謝罪するなど誠実に対応することが重要です。（３）上司、教員、先輩といった上位者からの指示や誘いは拒否しにくいものです。拒否の意思表示や反対意見がないからといって相手が合意や同意したとは限りません。立場や地位が上位である人ほど、十分な配慮が必要です。10

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６．ハラスメントを受けたと感じたら（１）いやなことは「いや」とはっきり意思表示しましょう相手の言動や行為に対して「いやだな」「不快だな」などと感じたら、「ノー！」とはっきり相手に意思表示しましょう。（２）自分を責める必要はありません「自分にも落ち度があったのかも知れない」「ハラスメントと感じるのは自分が神経質過ぎるからではないか」「もっと早く、いやです、止めて下さい！と言えなかった自分も悪いのだから」などと、自分を責めないでください。あなたが「いやだな」「不快だな」と感じたら、それはハラスメントなのです。（３）記録を取っておきましょうあなたがハラスメントを受けたと感じたら、その言動が起こった日時・場所・内容・同席者や目撃者の有無など、できるだけ詳しく記録してください。メールやLINEなども重要な証拠になりますので保存しておきましょう。（４）一人で悩まずに相談してください一人で悩まずに、友達や先生、先輩など、信頼出来る人に相談してみましょう。学苑では、以下のとおりハラスメントに関する相談窓口として、設置校ごとに「ハラスメント相談員」を配置していますので、遠慮なく相談してください。11

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７．ハラスメントに関する相談体制（１）ハラスメント相談員ハラスメント相談員（以下「相談員」といいます。）は、教職員及び学生等からのハラスメントの相談又は申立てを傾聴し、受け付けることを任務としています。相談員は、教員、事務職員に加え、産業医、看護師、カウンセラー等の専門知識を有するメンバーで構成されます。なお、受け付けた相談内容はコンプライアンス室に報告されます。（２）相談員の紹介部署下記部署にて、相談員の紹介を行っています。下記部署には、相談員の連絡先が掲示してありますので、直接相談員に連絡をとることも可能です。①日野校人事ユニット人事チーム、総務ユニット総務チーム学生サポートセンター、保健管理室、学生相談室②府中校府中校事務ユニット（３）相談の方法面談による相談だけでなく、電話・手紙・メールによる相談も可能です。また、一人で相談しにくい場合は、親しい友人等の付き添いのもとでの相談も可能です。なお、すべての相談において個人のプライバシーが尊重されます。相談員には規程に基づく守秘義務がありますので、安心して相談いただくことができます。12

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８．解決に向けた体制と手続き(１)コンプライアンス室学苑は、ハラスメントの申立てに対し迅速かつ適切に対応するため、コンプライアンス室を設置しています。コンプライアンス室は以下の事項を行います。①相談員等が対応したハラスメントの相談又は申立てに関する報告の受付②危機管理基本規程第8条に基づく理事長、設置校の長等への報告③相談者又は申立人及び相手方（以下、「当事者」という。）の事情聴取④事実確認のために必要な事項の調査⑤調査報告書の作成(２)ハラスメントの申立ての解決方法コンプライアンス室は、申立人の希望を尊重し、申立ての解決方法を決定します。解決方法には、以下の3つがあります。ただし、申立てが明らかにハラスメントにあたらないと認められる場合には、対応を行わない決定をする場合もあります。①意見の調整申立人が、ハラスメントとされる発言、行動等が存在する場合にとられるべき措置について、相手方と意見の調整を図ることを希望するときは、双方に意見の提出を求め、意見の調整を図ります。②調停申立人が調停を求めるときは、相手方の同意を得て、ハラスメント調停員の立会いの下、調停の場で申立人及び相手方から解決に向けての意見を聴取し、合意を形成します。③措置勧告申立人が、ハラスメント認定結果に基づく適切な措置を求めるときは、事実関係を調査のうえハラスメントの認定を行うとともに、ハラスメントの認定結果に基づき、適切な措置の実施を検討するよう関係機関等に勧告します。13

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14（３）相談から問題解決までのプロセスハラスメント!?だと感じたら……ハラスメント相談員に相談してみましょう！ハラスメント相談員の紹介・連絡先の掲示は下記部署にて行っています。◆日野校◆府中校・人事ユニット人事チーム・府中校事務ユニット・総務ユニット総務チーム・学生サポートセンター・保健管理室／学生相談室相談・申立ての受付常任理事(ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当)・設置校の長等への報告調査の実施・問題解決に向けた対応調査結果取り纏め調査結果の報告ハラスメント相談員が、あなたの相談・申立てを傾聴し、受け付けを行います。ハラスメント相談員は、受け付けた相談・申立ての内容を、速やかにコンプライアンス室へ報告します。コンプライアンス室は、報告を受けた相談・申立ての内容を、速やかに常任理事（コンプライアンス担当）、設置校の長等へ報告します。コンプライアンス室が、申立人・相手方・必要に応じ参考人等へのヒアリングを実施し、事実確認・重要事項の調査等を行います。また、申立人の希望を尊重し、解決方法（意見の調整・調停・措置勧告のいずれか）を決定のうえ、解決に向けた対応を行います。コンプライアンス室は、調査結果（事実関係、解決方法、ハラスメントの認定結果及びその理由、必要な措置等）を取り纏め、理事長、設置校の長等に報告します。原則として、申立人及び相手方にも、ハラスメントの認定結果及びその理由等を開示します。

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９．調査への協力義務・虚偽申述の禁止教職員及び学生等は、ハラスメントに関する相談又は申立ての調査について協力を求められたときは、これに応じなければなりません。また、ハラスメントに関する事案の調査の妨害、調査における虚偽の申述や証言も禁止されています。これらに違反する行為があったときは、学則や就業規則に従って処分されます。10．守秘義務相談員、コンプライアンス室員ほかハラスメントの調査・対応等に関わった全ての者は、当事者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、職務上又は就労上知り得た情報を他に漏らすことのないよう守秘義務を徹底します。11．不利益取扱いの禁止教職員及び学生等は、ハラスメントに係る相談又は申立て、調査等への協力及び規程に基づく正当な対応を行った者に対し、就学上若しくは職務上の不利益な取扱い、嫌がらせ、妨害又は報復等を行ってはなりません。これに違反する行為があったときは、学則・就業規則に従って処分されます。12．ハラスメント防止に向けた取組学苑は、快適な就労・勉学・教育・研究環境を確保するため、これからも教育・研修、調査・研究活動等を通じ、ハラスメントの防止や排除に向けた周知徹底、啓発に努めていきます。13．ガイドラインの見直し・改訂このガイドラインの内容に改訂の必要が生じた場合は、学校法人明星学苑コンプライアンス委員会の意見を踏まえ、改訂・見直しを行います。15

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学校法人明星学苑ハラスメントの防止等に関するガイドライン2020年７月１日初版発行2024年６月１日改訂編集・発行学校法人明星学苑コンプライアンス室東京都日野市程久保2－1－1TEL：042(591)9285

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2024年６月

